輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ
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ここでは輸出許可等を取得した後に必要に応じて行う手続きについてご説明します。
事前同意手続き
許可を取得して輸出した後に、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。
この場合、必要に応じて原許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。
輸出内容等訂正(変更)願い
必要な許可を取得し輸出する前に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。
許可を得て非ホワイト国へ輸出した貨物・技術について、新たに再輸出、再販売、再提供が行われる場合、事前に経済産業省の同意が必要となることがあります。
この手続きは「事前同意手続き」と言うもので、原許可の輸出者を経由して行います。
事前同意手続きについては、貨物等の種類・仕向地にもよりますが、原許可の許可条件になっていることが多く、原許可申請時に提出している「誓約書(EUC)」の誓約事項にも記載されています。
原許可は、当初の輸出者から需要者に対する許可で、許可された消費国(仕向地)に留まることが前提であり、需要者以外の者が使用することは原則禁止されています。
何かしらの理由でやむを得ず再輸出等を行う場合は、次の取引について経済産業省へ相談の上、必要に応じて本手続きを行います。
※ただし、案件によってはそもそも再輸出等が認められないものもあります。
以下、事前同意手続き詳細をご案内します。
事前同意手続きの対象となる取引は次のとおりです。
・再輸出(貨物を他の国へ輸出、技術提供する場合)
・再販売(当初の仕向地内において、所有権または使用権が変更される場合)
許可申請に基づく輸出を行う際は、後々の取扱いについても認識しておくことが重要です。
なお、先述のとおり全ての取引において事前同意手続きが必要となるわけではありません。
輸出後に再輸出等がある場合は、事前同意手続きの必要性の有無について必ず確認しましょう。
その他、上記に類似するものとして「再移転」がありますが、現在再移転に関する事前同意手続きは廃止されています(別途、誓約書変更の事前相談が必要なケースもあり)。
・再移転(所有権・使用権の移転を伴わない仕向地内における貨物等の再移転)
事前同意手続きは、原許可の輸出者を経由して行うもので、原許可の輸出者は「相談者」という位置づけとなります。
相談者は、原許可の需要者(買主・使用者等)より再輸出等にかかる事前同意手続きの要請を受け、本手続きを行う形式です。
一般的な事前同意手続きの提出書類は次のとおりです。
・相談者からの再輸出等に関する事前同意書 その1(様式あり)
・相談者からの再輸出等に関する事前同意書 その2(様式あり)
・需要者等から相談者への事前同意相談要請書(様式あり)
・原許可証の写し
・取引契約書等
・原許可時の需要者等の誓約書の写し
・再輸出等の相手方の誓約書(様式あり)
・再輸出等の相手方の存在確認資料
※原本が必要な証明資料等の原本提出の代わりに、写しと原本証明の提出でも可
<注意点>
契約書等は任意様式になりますが、具体的な取引内容の表示が求めらるため、事前に要領等の確認が必要です。
また、存在確認資料には登記簿謄本等の公的資料が望ましくはありますが、国や需要者によって用意できないこともあります。その場合は、別の資料等を用いて存在を証明します。
なお、国際取引の為あらゆる言語の書類がありますが、原語資料には翻訳(日本語または英語)が必要となります。
また、申請様式の「事前同意相談要請書」および「誓約書」は相手方の署名資料のため、多くの場合英語による作成となります。
当事務所では、これらの英語書類作成にも対応しております。
その他、取引内容や需要者の状況によっては上記以外の資料が必要になることが多々あります。
審査は輸出許可申請と同様、需要者の構成や取引相手、貨物使用目的等について審査が行われます。
また、内容審査の過程で、新たな追加資料を求められることもあります。
審査期間は取引内容によって異なりますが、経験上原許可時よりも短い期間となることが多いと感じます。
無事審査が終わると事前同意書原本に許可番号、審査課の印が押されファックスにて受領します。
事前同意手続きは輸出後の再販売等の手続きであり、原許可時の輸出者は新しい取引の主体ではないことがあると思います。
しかしながら、原許可の輸出者は、需要者とその取引相手についての手続きを行わなければならず、需要者を介し契約内容の確認、相手方の情報を把握する必要があります。
許可申請同様に案件の特殊性を事前に認識できるか重要です。
経産省が求める資料の中には、取引相手の理解や協力を仰ぎづらいものもあるため、出来る限り追加資料の要請等をなくし、審査期間を長引かせないようにしたいものです。
また、上記は最低限必要な書類であり、案件毎に補足説明資料等を用意することも多々あります。
当事務所では、案件に応じて必要となるエビデンス資料等含めご案内の上、申請書類の作成から申請手続き、許可証の受領までスピーディーに対応させて頂いております。
輸出許可申請手続き等でご不明な点等ありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
輸出内容等訂正(変更)願いは、許可を取得してから輸出するまでの間に何らかの事情で原許可内容に変更が生じた場合や、訂正が必要な際に行う手続きです。
基本的な輸出内容等訂正(変更)願いの対象となる事項は、原許可申請書の記載されている内容となります。
例えば需要者や仕向地、経由地の他、商品や価格等です。
また、許可有効期限内に輸出ができなくなった場合に、有効期限の延長もこの手続きで行うことが可能です。
ただし注意点として、輸出内容等訂正(変更)願いは原許可の有効期限内に行わなければなりません。
その他、訂正・変更が生じる具体的理由や証明資料も必要となります。
手続き対象者
輸出(役務取引)の許可を取得した者
申請時期
輸出(技術提供)する前
必要書類(貨物)
必要書類(技術)
※原本が必要な証明資料等の原本提出の代わりに、写しと原本証明の提出でも可
なお、有効期限は3ヵ月単位が一般的であり、有効期限の延長を行う場合は延長に必要な期間を申し出の上、その期間が必要な理由を明らかにする必要があります。
審査期間は変更内容によって異なるため事前に経済産業省に要確認です。
一週間程度で手続きが完了するケースもあります。
料金のご案内
各手続きは、輸出取引内容によって難易度が異なるため、下記料金の範囲において個別にお見積りを出させて頂きます。
下記手続きは、書類の作成(申請様式一式、英文EUC・事前相談要請書、事情説明書等を含む)、経済産業省(または局)への申請、許可取得までの一連のサービスを包括しています。
なお経産省への許可申請手数料はかかりません。
輸出許可申請(個別) | 90,000~200,000円(税込価格93,500~220,000円) |
役務取引許可申請(個別) |
90,000~250,000円(税込価格93,500~275,000円) |
事前同意手続き | 85,000~200,000円(税込価格93,500~220,000円) |
輸出内容等訂正願い | 55,000~80,000円 (税込価格60,500~88,000円) |
経済産業省事前相談同行 | 30,000円 (税込価格33,000円) |
輸出手続き有料相談(※後の手続き報酬に充当) | 10,000円 (税込価格11,000円) |
※上記費用の他、交通費および郵送費の実費がかかります。
※該非判定は含まれていません。
該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合
技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る特定の情報」を指しています。
役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。です。
輸出許可申請手続きは全国対応しております。
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