保育園開設(認可保育園・企業主導型保育等の各種手続き)のご相談なら
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2019年10月より保育料の無償化が始まりました。
無償化の対象となる児童の年齢等については保育施設の種類を問わず一律となりますが、金額や支給方法等は、認可保育園や認可外保育園、企業主導型保育事業等の施設種類によって異なるものもあります。
ここでは、保育園にかかる無償化の基本事項を説明いたします。
無償化の対象は、①施設の種類、②年齢、③世帯収入の3つの要素で構成されています。
また、無償化要件、上限額等が異なるため混乱しがちですので、施設の種類別に分類してみましょう。
(対象)
3~5歳は全額無償、0~2歳児は住民税非課税世帯が対象
(要件)
教育・保育給付認定(2号、3号)を受けていること(支給認定書※の交付)
※給付認定は、「保育の必要性」と「保育の必要量」を確認
(給付方法)
施設による法定代理受領
(対象)
3~5歳児(3.7万円上限)、住民税非課税世帯の0~2歳児(4.2万円上限)
(要件)
教育・保育給付認定(2号、3号)または施設等利用給付認定※(新2号、新3号)を受けていること。
※施設等利用給付認定は、「保育の必要性」のみ確認
無償化対象となる認可外保育所は、自治体による一定基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たしていることの確認を必要とします。
(給付方法)
利用者への給付または施設の代理受領(自治体により異なる)
(対象)
3~5歳、住民税非課税世帯0~2歳児について利用者負担相当額が無償化
(要件)
従業員枠:従来通り事業者による保育必要性を確認、教育・保育給付認定不要
地域枠:教育・保育給付認定(2号、3号)を受けていること※(支給認定書の交付で確認)
※認定は無償化の要件であり、利用要件ではありません。保育の必要量の結果等で認定されなかった場合、無償化の対象にはなりませんが利用は可能です。
(給付方法)
これまで毎月の助成金額から控除されていた利用者負担相当額分が「施設利用料給付費」として交付される。
ただし、3~5歳児の副食費(4,500円)を利用者から徴収することになるため、当該年齢児童の利用者負担相当額および基本分単価が4,500円の減額となります。
なお、企業主導型保育施設を利用する児童について、「企業主導型保育事業利用報告書」を自治体へ提出することになっています(自治体で利用者名簿作成)。
今回導入される新たな給付制度は、利用者様だけでなく事業者様にとっても大きな影響をもたらす制度となります。
ただし、最もコアな利用者層である0~2歳以下の共働き世帯(課税世帯)は保育無償化の対象にはならない現状です。
また、無償化には利用者・事業者ともに必要な手続きがあります。
各種手続きに漏れがないよう、制度を正しく理解し遅れのない対応が必要です。
これから保育園の開設をお考えの方、開園後のサポートを必要とされる方等、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
認可保育所を開設するためには、各都道府県知事の認定が必要です。
保育園の規模・地域によりますが、一般的に認可申請手続きは開園予定の前の年度に行います。
各地位の公募状況と申請要件を確認し、窓口へ事前協議書類を提出後、選定されると本申請(認可申請)に進みます。
認可外保育園でありながら、認可保育園並みの運営費助成金が受けられる2016年より開始された内閣府主体の保育事業です。
主に従業員の子どもを預かる保育施設を設置する企業に対して、国が助成金を交付し支援します。
運営費助成金の他、整備(工事)費についても高額な助成金の交付があります。
認可外保育所は、認可外保育施設指導監督基準に基づく保育施設で、開園後1ヶ月以内に管轄自治体窓口へ届出が必要です。
認可外ではありますが、一定基準の施設要件、運営要件を満たす必要があります。
経営実績を積んだ後に、認可保育所への移行を目指す事業者も多くいます。
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