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輸出許可申請(安全保障貿易)


安全保障貿易と輸出許可申請

 

海外へ輸出する貨物(モノ)や技術(情報等)については、安全保障の観点より多くの規制が設けられています。

 

日本をはじめとする主要国では、武器や軍事転用が可能な貨物(モノ)や技術(情報等)が、テロリストや国際社会の安全性を脅かすおそれのある者の手に渡ることを防ぐために輸出等の管理を行っており、日本では「外国為替及び外国貿易法」に基づき実施しています。

 

同法では「国際的な平和および安全の維持」を目的とした2つの輸出規制リスト規制キャッチオール規制が定められており、規制対象となるものについては、輸出者の責任において必要な手続きを行わなければいけません。

 

規制の対象となるものは、貨物技術で構成されています。

 

貨物とは武器や軍事転用(武器開発)につながる「貨物そのもの」であり、技術とは「貨物の設計、製造、仕様に係る情報」を指しています。 

 

規制対象となる貨物等を輸出する場合には、事前に経済産業大臣の許可等を取得する必要がありますが、手続きは輸出する貨物・技術仕向地(輸出先の国)の組み合わせにより決まります。

同じものを輸出する場合でも、仕向地によって異なる手続きになることもあるのです。

 

万が一無許可で輸出した場合には罰則規定が設けられており、懲役刑もあります。

責任の所在は輸出者となりますので、輸出者は輸出貿易にかかる理解を深め社内で正しく運用することが求められています。

 

なお、輸出許可申請には複数の要素が絡むため必要書類の収集だけでも大変な手間がかかります。

また、一般的な行政手続きと異なり、「取引の安全性」を審査するため、直接経済産業省に問い合わせしても内容が掴みづらいと苦労されている企業様より多くご相談を頂きます。

 

現在おかれている状況や必要な段取り等が分からずお困りの際は、先ずはお気軽にお問合せください。

 

 

  名  称 許可申請の要否
 規制の種類           リスト規制         必 要 
 キャッチオール規制 要件に該当した場合必要
   対  象 申請の名称
  許可申請の種類    貨物(モノ:輸出する貨物そのもの)      輸出許可申請    
 技術(情報:貨物の設計、製造、仕様に係る情報)  役務取引許可申請 

該非判定と規制

 

規制対象に該当するのか否か判断するためには、「該非判定」が必要です。

 

該非判定とは、輸出する貨物や技術が規制対象の品目にかかっていないかどうか、仕様や部品、スペック等について判定するもので、主に製造メーカーや技術者等が行います。

 

 

規制対象となる貨物等は「輸出貿易管理令別表第1」に掲げられており、品目別に全1~16項に分かれています。

該非判定の結果、上記の内1~15項のいずれかに該当する場合は規制対象(リスト規制)となり、輸出許可が必要となるのです。

 

なお、16項は1~15項に該当しない品目(食料、木材等を除く)で、もう一つの規制であるキャッチオール規制の対象となります。

 

キャッチオール規制では、取引の内容によっては経済産業大臣の許可が必要になるケースもあります。

 

 

 該当貨物     品名、仕様(スペック)も規制対象に該当する貨物      
 非該当貨物 品名は規制対象に該当するが、仕様(スペック)が規制に満たない貨物
 規制対象外貨物 品名も使用も規制対象に該当しない貨物

リスト規制

 

輸出貿易管理令別表第1は、規制対象となる貨物をリスト化したものです(技術は外国為替令別表)。

 

該非判定の結果、1~15項のいずれかに該当=リスト規制対象であり、輸出許可が必要となります。

リスト規制に該当するものは、武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックな貨物や技術であり、これらのものを輸出する際には事前に経済産業大臣の許可を得なければなりません。

 

・輸出する対象物が貨物(モノ)=  輸出許可申請 

・輸出する対象物が技術(情報等)=役務取引許可申請

 

該当項番(1~15項)と仕向地の組み合わせによって、輸出許可申請手続き内容が変わります。

なお、該当する項番は一つだけとは限りませんので、複数の項番に該当する場合はそれぞれ手続きが必要となります。

 

   分類 対象 規制法令    項番
 リスト規制   武器関係 貨 物  輸出貿易管理令 別表第1   1項
役 務  外国為替令 別表  1項
 大量破壊兵器関連 貨 物  輸出貿易管理令 別表第1    2~4項 
役 務  外国為替令 別表  2~4項 
 通常兵器関連 貨 物  輸出貿易管理令 別表第1  5~15項 
 役 務   外国為替令 別表  5~15項 

キャッチオール規制

 

キャッチオール規制は、16項品目をホワイト国(※)以外の国へ輸出する場合について規制する制度です。

 

キャッチオール規制の対象になる場合、輸出する貨物等の用途需要者(輸出するものを使用する者)について、輸出者の責任において確認(客観要件確認)し、国際社会の安全性を脅かすおそれがないかを判断します。

 

確認の結果、下記のいずれかに該当する場合許可申請が必要となります。

 

①大量破壊兵器等の開発、製造、使用または貯蔵等に用いられるおそれがある場合

②通常破壊兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合

 

正確に判断するためには、取引先の情報収集や社内の運用体制を整えることが輸出者に求めらており、判断が付かない場合は経済産業省へ相談が必要です。

また、経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合も、輸出許可が必要となります。

 

 ※ホワイト国(輸出令別表第3の地域:グループA)

大量破壊兵器等に関する条約に加盟しキャッチオール規制を導入している27ケ国(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ、韓国)

※大韓民国 2019年8月ホワイト国除外政令公布、2023年7月ホワイト国再指定


<許可申請要否の確認手順のまとめ>

①輸出する対象物の該非判定を行う
②該非判定の結果、規制項番1~15項に該当 → 許可申請必要
③該非判定の結果、16項に該当 → キャッチオール規制を確認
④仕向地がホワイト国 → 許可不要
⑤仕向地がホワイト国以外 → キャッチオール規制客観要件確認
⑥キャッチオール規制要件に該当 → 許可申請必要

 

 

なお、該非判定の結果1~15項に該当する場合でも、許可不要となる「特例」が一部あります。


輸出許可申請のポイント

 

許可申請が必要となる場合は、輸出取引内容によって許可申請の難易度が異なり、段取りや必要書類、審査期間も変わります。

 

その他、必要に応じて英文での申請書類の作成が必要となります。

当事務所では、輸出者様に代わってスピーディーに輸出許可申請手続きを代行させて頂きます。

 

 


輸出許可申請

 

該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合

 

許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。

 


役務取引許可申請

 

許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合

 

技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。

役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。


輸出内容等訂正(変更)願い

/事前同意手続き

 

 

<輸出内容等訂正(変更)願い>

必要な許可を取得し輸出するに、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。

 

<事前同意手続き>

許可を取得して輸出したに、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。

この場合、必要に応じて原許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。

 


 

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