輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ  

  行政書士オフィスプラス

〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101

営業時間 平日9:30~18:00

京成線佐倉駅 徒歩7分

☎  043-308-4320


輸出管理区分(ホワイト国等)


ホワイト国とは?

ホワイト国とは、輸出管理において日本政府が優遇している対象国を指しています。

優遇対象となる国は、日本と同様に武器や大量破壊兵器等の拡散防止のための輸出管理体制が整っている国で「ホワイト国」と呼ばれ、ホワイト国以外の国は「非ホワイト国」と呼ばれていました。

 

2019年8月に、名称および区分けの変更があり、現在輸出先国はA~Dの4つのグループに分類されています。

ホワイト国はグループA、非ホワイト国は安全保障貿易上の信頼関係の度合でグループB~Dの3つに分かれています。

なお、大韓民国は2019年にホワイト国から除外されていましたが、2023年7月再びホワイト国(グループA)に指定されました。 

グループ各国は次の通りです。


グループA(ホワイト国)

輸出貿易管理令 別表第3(輸出管理優遇措置対象国)27か国 /一般包括可能

 

ヨーロッパ

アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン

チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー

ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

 

南北アメリカ

アメリカ合衆国、アルゼンチン、カナダ

 

オセアニア

オーストラリア、ニュージーランド

 

アジア

大韓民国


グループB(非ホワイト国)

国際輸出管理レジームに参加し、一定要件を満たす国・地域

 

ヨーロッパ

エストニア、ラトビア、リトアニア

 

アフリカ

南アフリカ共和国

 

アジア

トルコ


グループC(非ホワイト国)

グループA、B、Dのいずれにも該当しない国


グループD(非ホワイト国)

輸出貿易管理令 別表第3の2(国連武器禁輸国・地域 )

輸出貿易管理令 別表第4(懸念国)

 

アジア

アフガニスタン、イラン、イラク、レバノン、北朝鮮

 

アフリカ

コンゴ民主共和国、スーダン、ソマリア、中央アフリカ共和国、南スーダン、リビア 


輸出許可申請

 

該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合

 

許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。

 


役務取引許可申請

 

許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合

 

技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。

役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。


輸出内容等訂正(変更)願い

/事前同意手続き

 

<輸出内容等訂正(変更)願い>

必要な許可を取得し輸出するに、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。

 

<事前同意手続き>

許可を取得して輸出したに、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。

この場合、必要に応じて減許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。

 


 

輸出許可申請手続きは全国対応しております。

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

 

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご相談の日程を調整させていただきます。

ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて対応させていただいております。

 


お電話でのお問合せ・相談のご予約

 043-308-4320

ご質問等お気軽にお問合せ下さい/行政書士オフィスプラス


行政書士オフィスプラス

〒285-0023 千葉県佐倉市新町180-2-101

営業時間 平日9:30~18:00

京成線佐倉駅 徒歩7分

☎  043-308-4320