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輸出許可申請(安全保障貿易)


輸出許可申請

 

スペックの高い機械等(貨物)は、海外で武器や軍事転用(武器開発)につながる懸念があることから、安全保障貿易上規制の対象とされています。輸出許可申請は規制対象の貨物について、輸出の許可を得るための手続きです。規制対象であっても許可を得ることが出来れば輸出できます。

 

また、規制には貨物の他に「技術提供」にかかる規制もあり、規制対象となる取引を行う際は貨物同様に事前に許可申請手続きが必要です(役務取引許可申請)。

 

   対  象 申請の名称
  許可申請の種類    貨物(モノ:輸出する貨物そのもの)      輸出許可申請    
 技術(情報:貨物の設計、製造、仕様に係る情報)  役務取引許可申請 

 

 

 

輸出許可申請手続き・・・貨物(モノ)を輸出する場合

 

役務取引許可申請手続き・・・技術(情報等)を輸出する場合

 

 

該非判定や要件確認等での結果、規制対象となり輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

許可申請手続きは、輸出する貨物の規制該当項番(1~15項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせにより異なります。

また、審査はその貨物の買主および需要者(使用する者)、使用の目的にも及ぶため、取引内容や相手によって提出書類が異なることもあり、案件によって難易度が変わります。

 

以下、輸出許可申請手続きの流れについて詳細をご説明します。

 

 


1.申請窓口および必要書類の確認

 許可申請手続きは、輸出令別表1の該当項番(1~15項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせによって、申請窓口必要書類とが異なります。

 

※経済産業省安全保障貿易管理のサイトにて確認可

 


2.申請窓口

 許可申請窓口は、大きく次の二つの窓口に分かれます。

 

 ①経済産業省(本省)

  経済産業省安全保障貿易審査課

  所在:東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号

 

 ②経済産業局/通商事務所

  最寄の局で申請可能

  (都内の場合)関東経済産業局 東京通商事務所 業務課

 

 

上記1で記載の通り、窓口は該当項番と仕向地の組み合わせにより異なります(申請者が自由に選べるものではありません)。


3.必要書類

申請に必要な基本書類は該当項番(1~15項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせにより異なり、全部で13のパターンがあります。

 

そのため、今回の輸出許可申請がどのパターンに該当するのか確認する必要があります。

 

提出書類の例として、次の様なパターンがあります。

<提出書類Cの場合>

 

・輸出許可申請書(様式あり)

・輸出許可申請内容明細書(様式あり)

・誓約書(EUC)(様式あり)

・取引契約書等

・該非判定書

・製品のカタログ等

・需要者等の存在確認資料

 

※原本が必要な証明資料等の原本提出の代わりに、写しと原本証明の提出でも可

 

 

<注意点>

契約書等は任意様式になりますが、具体的な取引内容の表示が求めらるため、事前に要領等の確認が必要です。

 

また、需要者の存在確認資料には登記簿謄本等の公的資料が望ましくはありますが、国や需要者によって用意できないこともあります。その場合は、別の資料等を用いて存在を証明します。

その他、取引内容や需要者の状況によっては上記以外の資料が必要になることが多々あります。

 

なお、国際取引の為あらゆる言語の書類がありますが、原語資料には翻訳(日本語または英語)が必要となります。

また、申請様式の「誓約書」は相手方の署名資料のため、多くの場合英語による作成となります。

当事務所では、英文書類作成にも対応しております。

 

 


4.審査

審査は、①形式審査と②内容審査があります。

 

①形式審査

形式審査では、申請に必要な書類等について不備がないかの確認です。

輸出許可申請の書類審査は厳しく、不備がある場合は受理に至りません。

また、案件によっては規定以外の資料を求められることも多々あります。

 

一旦受理され追加提出で良しとされる場合もあれば、その資料がなければ受理されないケースもあります。

輸出許可申請は、申請者自身が申請しようとする案件の特殊性を事前に認識できるか否かで審査期間に大きく影響します。

 

無事受理されると、申請番号を付された受領書が発行されます。

 

 

②内容審査

内容審査では、取引の内容について細かく審査が行われます。

輸出許可申請の対象となる貨物は、武器の他、武器の開発や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックな貨物や技術であるため、国際社会の安全保障の観点から厳しい審査となります。

 

輸出許可申請の特徴は、「取引の安全性」を審査するところにあります。

 

輸出する貨物の種類と仕向地(輸出先国)の組み合わせにより手続きが異なる理由は、貨物が持つ危険性(流用性)と仕向地の国際安全保障の懸念性の高さにより審査が異なるからです。

 

 また、需要者の構成や取引相手、事業内容と貨物使用目的の整合性等も審査されます。

内容審査の過程で、新たな追加資料を求められることもあります。

 

申請では一連の取引について正確に説明できることがポイントと言えます。

このように輸出許可申請は、一般的な行政手続きとは異なる特徴を持っているのです。

 

 


5.審査期間

審査期間は申請が受理されて「原則90日以内であり、90日を超え る場合には申請者に事前に通知」とされていますが、経験上では局窓口案件は約2週間、本省窓口案件は3~6週間(案件により異なります)程度が一般的です。

 

よくあるご相談として、「申請書類が整わず申請にたどり着かない」、「申請しても不備が多く一向に審査に進まない」ということがあります。

 

当事務所では、案件に応じて必要となるエビデンス資料等含めご案内の上、申請書類の作成から申請手続き、許可証の受領までスピーディーに対応させて頂いております。

 


6.輸出許可と許可条件

審査が無事終わると、輸出許可申請書に経済産業大臣の記名押印が付された許可証原本が返還され、許可証となります。

 

許可証には、許可番号と有効期限、許可条件等が記載されます。

有効期限は通常6ヶ月にて発行され、輸出者は期限内に輸出しなければなりません。

 

また、案件毎に許可条件等が付される場合もあります。

代表的な許可条件として「再輸出に係る事前同意手続き」があります。

 

事前同意手続き

許可を取得して輸出した後に、再輸出売や再販売を行う際に必要な手続き。

当初の輸出者を経由して、新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。

 

 

なお、許可取得後輸出するまでの間に、取引内容等に変更が生じた場合や訂正が必要となった場合は、別途「輸出内容等訂正(変更)願い」手続きが必要となります。

 

輸出内容等訂正(変更)願い

必要な許可を取得し輸出するまでの間に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。


輸出許可申請のポイント

 

以上が輸出許可申請手続きの流れとなりますが、先述のとおり一般的な行政庁の許可手続きとは異なる特徴を持っています。

 

提出資料の多くは、申請者にかかる書類ではなく取引相手についての情報・資料を収集しなければなりません。

申請者自身が申請しようとする案件の特殊性を事前に認識できるかによって、許可を得るまでの期間を大きく左右します。

 

また、経産省が求める資料の中には、取引相手の理解や協力を仰ぎづらいものもあるため、出来る限り追加資料の要請等をなくし、審査期間を長引かせないようにしたいものです。

審査が長引くことで、本来の取引に影響がでることもあるかと思います。

 

当事務所では、案件に応じて必要となるエビデンス資料等含めご案内の上、申請書類の作成・申請手続き・許可取得までスピーディーに対応させて頂いております。

 

輸出許可申請手続きでご不明な点等ありましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。


許可不要となる例外に該当しませんか?

該非判定の結果許可が必要となった場合でも、許可不要となる「特例」が一部あります。

詳しくは別ページ「許可不要の例外・特例等」をご参照ください。


料金のご案内

各手続きは、輸出取引内容によって難易度が異なるため、下記料金の範囲において個別にお見積りを出させて頂きます。

下記手続きは、書類の作成(申請様式一式、英文EUC・事前相談要請書、事情説明書等を含む)、経済産業省(または局)への申請、許可取得までの一連のサービスを包括しています。

なお経産省への許可申請手数料はかかりません。

 

輸出許可申請(個別) 90,000~200,000円 (税込価格99,000~220,000円)
役務取引許可申請(個別) 90,000~250,000円 (税込価格99,000~275,000円)
事前同意手続き 85,000~200,000円 (税込価格93.500~220,000円)
輸出内容等訂正願い 55,000~80,000円   (税込価格60,500~88,000円)
経済産業省事前相談同行 30,000円    (税込価格33,000円)
輸出手続き有料相談(後の手続き報酬に充当)  

10,000円    (税込価格11,000円)

※上記費用の他、交通費および郵送費の実費がかかります。

※該非判定は含まれません。

 


役務取引許可申請

 

許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合

 

技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る特定の情報」を指しています。

役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。


輸出内容等訂正(変更)願い

/事前同意手続き

 

<輸出内容等訂正(変更)願い>

必要な許可を取得し輸出するに、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。

 

<事前同意手続き>

許可を取得して輸出したに、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。

この場合、必要に応じて原許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。


 

輸出許可申請手続きは全国対応しております。

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

 

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