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輸出貿易管理令別表第1

規制対象となる貨物(モノ)や技術(情報等)は、「輸出貿易管理令別表第1」で定められています。

輸出者は輸出する貨物や技術について、規制対象の品目に該当していないか確認該非判定)を行う必要があります。

規制対象となる貨物等は品目別に項番が分かれており、下記のとおり1~15項に分類されます。

また、1~15項は次の3つの関連兵器として分類されています。

 

①武 器 関 連    ・・・1項

②大量破壊兵器関連・・・2項~4項

③通常兵器関連  ・・・5項~15項

 


1項~15項

1項  武器

項  番   品  目   
1ー(1) 銃砲・銃砲弾等    
1-(2) 爆発物・発射装置等
1-(3) 火薬類・軍用燃料
1-(4) 火薬または爆薬の安定剤
1ー(5) 指向性エネルギー兵器等
1-(6) 運動エネルギー兵器等
1-(7) 軍用車両・軍用仮設橋等
1ー(8) 軍用船舶等
1-(9) 軍用航空機等
1-(10) 防潜網・魚雷防御網他
1-(11) 装甲板・軍用ヘルメット・防弾衣等
1ー(12) 軍用探照灯・制御装置
1-(13) 軍用細菌製剤・化学製剤等
1-(13の2) 軍用細菌製剤・化学製剤などの浄化用化学物質混合物
1-(14) 軍用化学製剤用細胞株他
1-(15) 軍用火薬類の製造・試験装置等
1-(16) 兵器製造用機会装置等
1-(17) 軍用人工衛星又はその部分品            

2項  原子力/核兵器(大量破壊兵器関連)

項  番   品  目   
2ー(1) 核燃料物質・核原料物質    
2-(2) 原子炉・原子炉用発電装置等
2-(3) 重水素・重水素化合物
2-(4) 人造黒船
2ー(5) 核燃料物質分離再生装置等
2-(6) リチウム同位元素分離用装置等
2-(7) ウラン・プルトニウム同位元素分離用装置等   
2ー(8) 周波数変換器等
2-(9) ニッケル粉・ニッケル多孔質金属
2-(10) 重水素・重水素化合物の製造装置等
2-(10の2) ウラン・プルトニウム製造用装置等
2ー(11) しごきスピニング加工機等
2-(12) 1.数値制御工作機械  2.測定装置
2-(13) 誘導炉・アーク炉・溶解炉又はこれらの部分品等
2-(14) アイソスタチックプレス等
2-(15) ロボット等
2-(16) 振動試験装置等

2-(17)

ガス遠心分離機ロータ用構造材料
2-(18) ベリリウム
2-(19) 核兵器起爆用アルファ線源用物質
2-(20) ほう素10
2-(21) 核燃料物質製造用還元剤・酸化剤
2-(22) るつぼ(アクチニド)
2-(23) ハフニウム
2-(24) リチウム
2-(25) タングステン
2-(26) ジルコニウム
2-(27) ふっ素製造用電解槽
2-(28) ガス遠心分離機ロータ製造装置等
2-(29) 遠心力式釣合試験機
2-(30) フィラメントワインディング装置等
2-(31) レーザー発振器
2-(32) 質量分析計・イオン源
2-(33) 圧力計・ベローズ弁
2-(34) ソレイノイドコイル形超電導電磁石
2-(35) 真空ポンプ
2-(35の2) スクロール型圧縮機等
2-(36) 直流電源装置
2-(37) 電子加速器・エックス線装置
2-(38) 衝撃試験機
2-(39) 高速度撮影が可能なカメラ等
2-(40) 干渉計・圧力測定器・圧力変換器
2-(41) 核兵器起爆(試験)用貨物
2-(42) 光電子増倍管
2-(43) 中性子発生装置
2-(44) 遠隔操作のマニピュレーター
2-(45) 放射線遮蔽窓・窓枠
2-(46) 放射線影響防止テレビカメラ・レンズ
2-(47) トリチウム
2-(48) トリチウム製造・回収・貯蔵装置等
2-(49) 白金触媒
2-(50) ヘリウム3
2-(51) レニウム等の一次製品
2-(52) 防爆構造の容器                  

3項  化学兵器(大量破壊兵器関連)

項  番   品  目   
3ー(1)       軍用化学製剤の原料、軍用化学製剤と同等の毒性の物質・原料
3-(2) 化学製剤用製造機械装置等
3-(3) 反応器又は貯蔵容器の修理用の組立品等               

3の2項  生物兵器(大量破壊兵器関連)

項  番   品  目   
3の2ー(1)     軍用細菌製剤の原料                    
3の2-(2)

細菌製剤用製造装置等                       

4項  ミサイル(大量破壊兵器関連)

項  番   品  目   
4ー(1) ロケット・製造装置等  
4-(1の2)

無人航空機(UAV)・製造装置等  

4-(2) ロケット誘導装置・試験装置等
4-(3) 推進装置等
4-(4) しごきスピニング加工機等
4ー(5) サーボ弁、ポンプ、ガスタービン
4-(5の2) ポンプに使用できる軸受
4-(6)

推進薬・原料

4-(7) 推進薬の製造・試験装置等
4ー(8)  粉粒体用混合機等
4-(9)  ジェットミル・粉末金属製造装置等
4-(10)  複合材料製造装置等
4ー(11)  ノズル
4-(12) ノズル・再突入機先端部製造装置他
4-(13)  アイソスタチックプレス・制御装置
4-(14)  複合材用の炉・制御装置
4-(15)  ロケット・UAV用構造材料
4-(16)  ロケット・UAV加速度計ジャイロスコープ等

4-(17)

 ロケット・UAV用飛行・姿勢制御装置他
4-(18)  アビオニクス装置等
4-(18の2)  ロケット・UAV用熱電池
4-(19)  航空機・船舶用重力計・重力勾配計
4-(20)

 ロケット・UAV発射台・支援装置

4-(21)  ロケット・UAV用無線遠隔測定装置他
4-(22)  ロケット搭載用電子計算機
4-(23)

 ロケット・UAV用A/D変換器

4-(24)  振動試験装置等・空気力学試験装置・燃焼試験装置他
4-(24の2)  ロケット設計用電子計算機
4-(25)  音波・電波・光の減少材料・装置
4-(26)  ロケット・UAV用IC・探知装置・レードーム

5項  先端材料

項  番   品  目   
5ー(1)    ふっ素化合物製品 
5-(2) (削除)
5-(3) 芳香族ポリイミド製品
5-(4) チタン・アルミニウム合金成形工具
5ー(5) チタン・ニッケル等の合金・粉、製造装置等    
5-(6) 金属製磁性材料
5-(7) ウランチタン合金・タングステン合金
5ー(8) 超電導材料
5-(9) (削除)
5-(10) 潤滑剤
5ー(11) 振動防止用液体
5-(12) 冷媒用液体
5-(13) セラミック粉末
5-(14) セラミック複合材料
5-(15) ポリジオルガノシラン・ポリシラザン他
5-(16) ビスマレイミド・芳香族ポリアミドイミド他

5-(17)

ふっ化ポリイミド等
5-(18) プリプレグ・プリフォーム・成型品等
5-(19) ほう素・ほう素合金・硝酸グアニジン他

6項  材料加工

項  番   品  目   
6ー(1)    軸受等
6-(2) 数値制御工作機械
6-(3) 歯車製造用工作機械
6-(4) アイソスタチックプレス等               
6ー(5) コーティング装置等
6-(6)     測定装置等
6-(7) ロボット等
6ー(8) フィードバック装置他
6-(9) 絞りスピニング加工機

7項  エレクトロニクス

項  番   品  目   
7ー(1) 集積回路 
7-(2) マイクロ波用機器・ミリ波用機器等                                   
7-(3) 信号処理装置等
7-(4) 超電導材料を用いた装置
7ー(5)                 超電導電磁石
7-(6) 一次・二次セル、太陽電池セル
7-(7) 高電圧用コンデンサ
7ー(8) エンコーダ又はその部分品
7-(8の2) サイリスターデバイス・サイリスターモジュール
7ー(8の3) 電力制御用半導体素子
7-(8の4) 光変調器
7-(9) サンプリングオシロスコープ
7ー(10) アナログデジタル変換器
7-(11) デジタル方式の記録装置
7-(12) 信号発生器
7-(13) 周波数分析器
7-(14) ネットワークアナライザー
7-(15) 原子周波数標準器
7-(15の2) スプレー冷却方式の熱制御装置

7-(16)

半導体製造装置等
7-(17) マスク・レチクル等
7-(17の2) マスク製造基材
7-(18) 半導体基板
7-(19) レジスト
7-(20) アルミニウム・ガリウム他の有機金属化合物、燐・砒素他の有機化合物
7-(21) 燐・砒素・アンチモンの水素化物
7-(22) 炭化けい素等
7-(23) 多結晶の基板

8項  電子計算機

項  番   品  目   
8ー(1)  電子計算機等          

9項  通信

項  番   品  目   
9ー(1)                伝送通信装置等 
9-(2) 電子交換装置
9-(3) 通信用光ファイバー
9-(4) <削除>
9ー(5) フェーズドアレーアンテナ              
9-(5の2) 監視用方向探知器等              
9-(5の3) 無線通信傍受装置等
9ー(5の4) 受信機能のみで電波等の干渉を観測する位置探知装置
9-(5の5) インターネット通信監視装置等
9-(6)    (1)から(3)、(5)から(5の5)までの設計・製造装置等
9ー(7) 暗号装置等
9-(8) 情報伝達信号漏洩防止装置等
9-(9) (削除)
9-(10) 盗聴検知機能通信ケーブルシステム等
9-(11)

(7)、(8)若しくは(10)の設計・製造・測定装置

10項  センサー等

項  番   品  目   
10ー(1)                水中探知装置等 
10-(2) 光検出器・冷却器等
10-(3) センサー用の光ファイバー                 
10-(4) 電子式のカメラ等
10ー(5) 反射鏡
10-(6) 宇宙用光学部品等
10-(7) 光学器械又は光学部品の制御装置
10ー(7の2) 非球面光学素子                    
10-(8) レーザー発振器等
10-(8の2) レーザーマイクロフォン
10ー(9) 磁力計・水中電場センサー・磁場匂配計・校正装置他
10-(9の2) 水中検知装置
10-(10) 重力計・重力匂配計
10-(11) レーダー等
10-(11の2) 光センサー製造用マスク・レチクル
10-(12) 光反射率測定装置他

10-(13)

重力計製造装置・校正装置

10-(14)

光検出器・光学部品材料物質他

11項  航法装置

項  番   品  目   
11ー(1)              加速度計等
11-(2) ジャイロスコープ等
11-(3)

慣性航行装置

11-(4) ジャイロ天測航法装置、衛星航法システム電波受信機、航空機用高度計等       
11ー(4の2) 水中ソナー航法装置等
11-(5)     (1)から(4の2)までの試験・製造装置他

12項  海洋関連

項  番   品  目   
12ー(1)                   潜水艇
12-(2) 船舶の部分品・附属装置
12-(3) 水中回収装置
12-(4) 水中用の照明装置        
12ー(5) 水中ロボット
12-(6)     密閉動力装置
12-(7) 回流水槽
12ー(8) 浮力材
12-(9) 閉鎖・半閉鎖回路式自給式潜水用具                 
12-(10) 妨害用水中音響装置

13項  推進装置

項  番   品  目   
13ー(1)                     ガスタービンエンジン等               
13-(2) 人工衛星・宇宙開発用飛しょう体等
13-(2の2) 人工衛星等の制御装置等
13-(3) ロケット推進装置等       
13ー(4) 無人航空機等
13-(5)     (1)から(4)、15の(10)の試験装置・測定装置・検査装置等    

14項  その他

項  番   品  目   
14ー(1)                  粉末状の金属燃料
14-(2) 火薬・爆薬成分、添加剤・前駆物質               
14-(3) ディーゼルエンジン等
14-(4) <削除>      
14ー(5) 自給式潜水用具等
14-(6)     航空機輸送土木機械等
14-(7) ロボット・制御装置等
14-(8) <削除>
14-(9) 催涙剤・くしゃみ剤、これら散布装置等
14-(10) 簡易爆発装置等
14-(11) 爆発物探知装置

15項  機微品目

項  番   品  目   
15ー(1)                   無機繊維他を用いた成型品
15-(2) 電波の吸収材・導電性高分子
15-(3) 核熱源物質
15-(4) デジタル伝送通信装置等     
15ー(4の2) 簡易爆発装置の妨害装置
15-(5)     水中探知装置等
15-(6) 宇宙用光検出器
15-(7) 送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー
15-(8) 潜水艇
15-(9) 船舶用防音装置
15-(10) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、複合サイクルエンジン等        

輸出許可申請

 

該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合

 

許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。

 


役務取引許可申請

 

許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。

 

役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合

 

技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。

役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。


輸出内容等訂正(変更)願い

/事前同意手続き

 

<輸出内容等訂正(変更)願い>

必要な許可を取得し輸出するに、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。

 

<事前同意手続き>

許可を取得して輸出したに、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。

この場合、必要に応じて減許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。

 


 

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