輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ
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規制対象となる貨物(モノ)や技術(情報等)を海外へ輸出(提供)する場合は経済産業大臣の許可が必要です。
ただし、本来は許可が必要な取引であっても、例外的に許可が不要となるケースもあります。
許可が不要となる例外等は貨物と技術について、それぞれに定められており次の様なものがあります。
・少額特例(貨物)
・無償特例(貨物)
・許可を要しない役務取引(技術)
輸出許可申請前にこれから輸出する貨物・技術が例外に該当しないか確認します。
該当する場合は、許可申請手続きを経ることなく輸出できます。
例外・特例には次のようなものがあります。
少額特例とは、規制対象となる一部の貨物について、輸出価格が一定額以下であるものについては許可を不要とする特例です。
少額特例が適用される場合、そもそもの許可義務が免除されるので許可手続きが不要となります。
また、該当する場合は自動的に適用され、少額特例のための特別な手続きもありません(通関時の輸出申告書に特例適用を表示)。
ただし、少額特例は全ての貨物に適用されるものではなく、また、適用される貨物別に上限価格(100万円又は5万円)が定められています。
輸出貿易管理令第4条
対象となる貨物(輸出令別表第1に記載の貨物)および総価格は次にように定められています。
①5~13項の経済産業大臣が定める貨物※ /5万円以下 ※輸出令別表第3の3に示される告示貨物
②15項の中欄に掲げる貨物 /5万円以下
③5~13項の上記①以外の貨物/100万円以下
<注意事項>
・対象となる仕向地は、イラン、イラク、北朝鮮以外の地域です。
・キャッチオール規制には適用されません。
・少額特例が適用される場合、包括許可は適用されません(そもそも許可義務がない)。
・総価格は個々の貨物価格ではなく、1回の輸出契約ごとに対して輸出許可の対象となる貨物を
輸出貿易管理令の別表第1の各項のカッコごと(例えば「7項(4)」「10項(7の2)」等それぞれ)に
区分けしたものを「総価額」とします。
・少額特例の適否は、貨物が輸出される時点で判定されます。輸出契約が外貨で行われている場合には、
少額特例の適否の判定も円貨への換算を経た後のものですが、この際の換算レートは月毎に定められる
レート(日銀が公示す相場)であってその契約時点が属する月のものを用いることになります。
無償特例とは、「無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物」および「無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物」について許可が不要となる特例です。
例えば、一度許可を得て輸出した貨物が輸出先で故障し、修理のため返送(輸入)され、修理後に再輸出するようなケースです。
このような場合は無償(対価発生なし)で再輸出されることが多く、この特例により改めて輸出許可を取ることなく輸出できます。
無償で輸出入する場合でこの特例が適用されるケースには、次のようなものがあります。
輸出貿易管理令第4条1項第2号ホ、へ
<無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物> 1項貨物適用外
(1~5は北朝鮮を除き、3~4は懸念国も除く)
1 本邦から輸出された貨物で、本邦で修理後再輸出されるもの(※1)
2 本邦で映画撮影をするため入国した者が輸入した映画撮影用の機械等
3 本邦で開催の博覧会等に海外から出品された貨物で、輸出した者に開催終了後返送されるもの
4 保税展示場で開催の国際博覧会等の運営、施設の建設、維持撤去に必要な貨物で、開催終了後返送されるもの
5 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約により輸入された貨物で、通関手帳で輸出されるもの
6 一時的に入国して出国する者が携帯(OR税関申告し別送)する特定の貨物(※2)で、本人使用と認められるもの
7 一時的に入国して出国する者が携帯(OR税関申告し別送)する特定の貨物(※3)で、本人使用と認められるもの
※1 修理した貨物が本邦から輸出したときの仕様から変更のないこと。
なお、修理は1対1の交換を含み、当該修理が無償か有償かを問わない
※2 9項(7)~(11)貨物等省令第8条9号~12号のいずれかに該当するもの(通信装置等)
※3 12項貨物等省令第11条13号に該当するもの(自給式潜水用具)
<無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物>
・国際緊急救助で派遣される救助隊が活動するために輸出する貨物で、終了後本邦へ輸入(返還)するもの等
・原子力事故等における援助を要請する条約締約国に輸出する資材等で、終了後本邦に輸入するもの
・一時的に出国する者が携帯(OR税関申告し別送)する特定の貨物(※)で、本人使用と認められるもの
※9項(7)~(11)で貨物等省令第8条9号~12号のいずれかに該当するもの(通信装置等)
特定の技術(情報)を特定の者へ提供する場合に役務取引許可が必要となります。
許可申請の対象となる技術とは、「貨物の設計、製造または使用に必要な特定の情報」を指しています。
また、情報は「技術データ」または「技術支援」のいずれかの形で提供されると考えられます。
<技術データ>
・文書やROM等に記録された設計、仕様書、説明書、マニュアル等
・プログラム
<技術支援>
・技術指導、技能訓練、技能知識の提供、コンサルサービス等
規制対象とされる技術提供を行う際は役務取引許可が必要ですが、対象となる技術であっても次のような許可が不要となる例外があります。
貿易外省令第9条2号
・公知の技術
イ)新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイルにより、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
ロ)学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ)工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手または聴講可能な技術を提供する取引
ニ)ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ)学会発表用の原稿または展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手または閲覧安納とすることを目的とする取引
・貨物の輸出に付随する必要最小限の使用の技術(仕様書、説明書等の技術データ)
・プログラムの提供に付随する必要最小限の使用の技術(インストール、操作、保守、修理等の技術支援)
・市販のプログラム(購入制限なく使用者に無償で提供されるもの、使用の技術支援が不要なもの等)
・貨物と同時に提供される貨物専用の使用プログラム(いかなる形でもソースコードが提供されない)
・バグ修正等のプログラム(役務取引許可を受けて提供したプログラムについて)
・貨物の輸出に付随する据付等の必要最小限の使用の技術(据付、操作、保守、修理等の技術支援)
・提供したプログラムに付随するインストール等の必要最小限のプログラム
なお、規定の除外となる事項が定められている場合もありますので、十分な確認が必要です。
また、該当する場合は許可を要しない役務取引の該当条項を該非証明書等に記載し、内容が特定できるよう管理することが重要です。
該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を輸出する場合
技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。
役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。
<輸出内容等訂正(変更)願い>
必要な許可を取得し輸出する前に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。
<事前同意手続き>
許可を取得して輸出した後に、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。
この場合、必要に応じて減許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。
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