輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ
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スペックの高い機械等(貨物および技術)は、海外で武器や軍事転用(武器開発)につながる懸念があることから、安全保障貿易上規制の対象とされています。
規制の対象となるものを輸出する場合、輸出許可申請手続にて経済産業大臣の許可証が必要となります。
規制は2種類あり、それぞれ対象となる品目と許可要否の判断基準が異なります。
規制の種類 | 規制対象品目 | 許可要否の判定 | 左記に該当 | |
リスト規制
|
貨物 | 輸出貿易管理令 別表第1(1~15項) | 該非判定 |
要許可申請
|
技術 | 外国為替令 別表(1~15項) | |||
キャッチオール 規制
|
貨物 |
輸出貿易管理令 別表第1(一部を除く16項) |
客観要件、 インフォーム要件 |
|
技術 | 外国為替令 別表(一部を除く16項) |
輸出するものが規制対象に該当するのか否か判断するためには「該非判定」が必要です。
規制対象となる貨物等は「輸出貿易管理令別表第1/外国為替令別表」に掲げられており、品目別に全1~16項に分かれています。
「該非判定」とは、上記別表で規制されている貨物や技術に該当するかどうかを判定する手続きです。
該非判定の結果、上記別表の1~15項に該当する場合、リスト規制の対象として許可申請が必要となります。
また、16項の内(一部除く)客観要件やインフォーム要件等に該当する場合はキャッチオール規制の対象として許可申請が必要となります。
該非判定は、マトリクス表(経済産業省)や項目別対比表(CISTEC)を用いて主に製造メーカーの技術者等が行います。
輸出する貨物や技術が規制対象の品名、経済産業省令で定める仕様(数値、部品、素材のスペック等)にかかっていないかを確認し、該当根拠となる数値等を明確にし、該非の別、該当する場合は項番および貨物等省令を判定します。
該非判定により、「品名」および「仕様」の両方が規制対象となる場合は「該当」となり許可申請が必要ですが、
品名は該当しても仕様が規制対象とならない場合は「非該当」となり許可不要となります。
該当貨物 | 品名、仕様(スペック)も規制対象に該当する貨物 |
非該当貨物 | 品名は規制対象に該当するが、仕様(スペック)が規制に満たない貨物 |
規制対象外貨物 | 品名も仕様も規制対象に該当しない貨物 |
(注意事項)
・該当項番は必ずしも一つとは限らず複数の規制にかかっている場合もある
・毎年法改正があるため最新の法令による判定が必要となる
・経済産業省では該非判定の確認は行っていないため輸出者の責任で判断が必要
(1)輸出する対象物(提供する技術)の該非判定を行う
マトリクス表等を用いて該非判定を実施し、「輸出貿易管理令別表第1/外国為替令別表」で規制されているかどうか確認する。該非の別、該当する場合は該当項番および貨物等省令を明確にする。
(2)該非判定の結果、規制項番1~15項に該当
経済産業省へ輸出許可申請(役務取引許可申請)が必要
(3)該非判定の結果、16項に該当
キャッチオール規制の確認対象となる
(4)仕向地の確認
・仕向地がホワイト国 → 許可不要
・仕向地がホワイト国以外 → キャッチオール規制の要件を確認する。
(5)キャッチオール規制の要件確認
輸出する貨物等の用途や需要者について輸出者の責任において客観要件を確認し、国際社会の安全性を脅かすおそれがないかを判断する。
・キャッチオール規制要件に該当 → 許可申請必要
・キャッチオール規制要件に該当しない → 許可不要
上記の他、輸出する貨物等のユーザーが経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」に掲載されている場合、当該貨物の用途・取引の態様・条件についてチェックし、大量破壊兵器等の開発などに用いられないことが明らかな場合を除き、経済産業省へ許可申請が必要となります。
なお、キャッチオール規制に該当しない場合でもインフォーム通知により許可申請が必要となることがあります。
また、該非判定の結果1~15項に該当する場合でも、許可不要となる「特例」が一部あります。
リスト規制
リスト規制に該当するものは武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックな貨物や技術であり、これらのものを輸出する際には事前に経済産業大臣の許可を得なければなりません。
キャッチオール規制
キャッチオール規制の対象になる場合、輸出者の責任において需要者について確認(客観要件確認)し、国際社会の安全性を脅かすおそれがないかを判断します。
許可申請が必要となる場合は、輸出取引内容によって許可申請の難易度が異なり、段取りや必要書類、審査期間も変わります。
その他、必要に応じて英文での申請書類の作成が必要となります。
当事務所では、輸出者様に代わってスピーディーに輸出許可申請手続きを代行させて頂きます。
該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の許可を取得しなければいけません。
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を提供する場合
技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。
役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。
<輸出内容等訂正(変更)願い>
必要な許可を取得し輸出する前に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。
<事前同意手続き>
許可を取得して輸出した後に、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。
この場合、必要に応じて原許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。
輸出許可申請手続きは全国対応しております。
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