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保育士等処遇改善加・キャリアアップ研修


2025年度より処遇改善加算制度が改正されました!


処遇改善加算ⅠⅡⅢの一本化

処遇改善加算は保育士等の賃金改善を行うたにめ2015年に創設された制度です。

職員が長く働くことができる職場環境を構築し、質の高い教育・保育の安定的な供給を目的としています。

低賃金を理由とした保育士の離職が多く深刻な保育士不足で待機児童問題にも影響を及ぼしていることが創設の背景にあり、処遇改善Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと補助金は徐々に拡大されてきました。

 

複数の異なる加算の運用の結果、制度の複雑化・事務手続の煩雑化による多大な事務負担が指摘されるようになり、2025年度より制度の簡素化を図るため処遇改善加算が一本化することになりました。

 

2015年 処遇改善加算Ⅰ開始

2017年 処遇改善加算Ⅱ開始

2022年 処遇改善臨時特例事業(2月~9月)

2022年 処遇改善加算Ⅲ開始(10月~)

2025年 処遇改善加算の一本化(区分1,区分2,区分3)

 

新たな処遇改善加算は、「区分1-基礎分,区分2-賃金改善分,区分3-質の向上分」となります。

各区分の目的・要件等は次の通りです。

 

※認可保育事業と企業主導型保育事業では運用等について異なる部分が多数あります。ここでは認可保育事業について記述します。


処遇改善加算の改正概要

(見直し前後) 例:旧処遇Ⅱ→区分3に改正

  旧 処遇改善                新 処遇改善(2025年度以降)
種類

支給方法

種類 算定

支給方法

 処遇Ⅰ 

基礎分 

勤続年数等に伴う

定期昇給に充当 

区分1  

基礎分   

加算率a  

  勤続年数等に伴う

    定期昇給に充当  

賃金改善    基本給・手当・賞与等  

区分2 

賃金改善分   

加算率b

区分2と区分3の合計の     

2分の1以上は

基本給または毎月の手当   

 処遇Ⅱ 基本給または毎月の手当  

区分3 

質の向上分     

基礎職員数等    
 処遇Ⅲ

 3分の2以上は

基本給または毎月の手当    

区分2 

賃金改善分

加算率c

区分1(基礎分)

 ・旧処遇Ⅰ基礎分にあたる区分

種類 算定方法

要件  

支給方法

区分1  

常勤職員の1人当たりの

平均経験年数に応じて算定       

キャリアパス  

  勤続年数等に伴う定期昇給に充当  

加算率a(2~12%)    

◇目的

教育・保育人材の確保を目的とし、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用に充当。

 

◇要件

①職位別要件および書面の整備等

職員の職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系について、就業規則等の書面を整備し、全職員へ周知すること

 

②職員との意見交換を踏まえたキャリアパス計画の策定

・資質向上のための計画に沿った研修機会の提供・技術指導を実施し、フィードバックを行うこと

・資格取得の支援(シフト調整、休暇付与、費用援助等)を実施すること

 

(キャリアパス計画)

キャリアパスとは「職業上の道筋」のことです。

園の特色や職員の経験年数、職位等に合わせた具体的なキャリアパスを計画・実施し、職員が長く働ける環境を整える必要があります。

キャリアパスを構築することで、職員は組織における自分に求められる役割や目標を認識することができ、チーム力を高め継続性のある質の高い保育・教育の実現を目指します。


区分2(賃金改善分)

 ・加算率bは旧処遇Ⅰ賃金改善分、加算率cは処遇Ⅲにあたる区分

種類 算定方法

支給対象   

支給方法

区分2   

常勤職員の1人当たりの

平均経験年数に応じて算定           

告示別表の率      

職種・役職・勤務形態

問わず対象

(役員兼務園長も対象)          

基本給、手当、賞与、一時金等による毎月払いや一括払い

 

※区分2と区分3の合計の1/2

 以上は基本給or毎月の手当            

加算率b(6~7%)        

加算率c

◇目的

教育・保育人材の確保を目的とし、その全額を職員の賃金改善に確実に充当。

 

◇要件

(1)加算による賃金改善見込額が加算見込額を下回らないこと

(2)区分2と区分3を合わせた加算見込額の1/2以上を基本給 or 毎月支払われる手当により改善すること

(3)国家公務員給与改定に伴う増額改定が生じた場合は追加的な支払を行うこと

(4)加算による賃金改善分を除いた見込賃金が、加算による賃金改善分を除いた基準年度賃金を下回らないこと

(5)具体的な賃金改善内容を職員へ周知していること

 ※(4)について「特別な事情に係る届出」をした場合要件を満たすものとすることができる

  


区分3(質の向上分)

・旧処遇Ⅱにあたる区分 

種類 算定方法

研修算定対象・支給対象 

支給方法

区分3   

基礎職員数等より算出される       

人数A・Bを上限とした     

研修修了人数          

後述の職位の任命を受けた者で

規定の研修を修了した者           

  基本給または毎月の手当

 ※区分2と区分3の合計の1/2

  以上は基本給or毎月の手当            

◇目的

職員の技術・経験の向上に応じた追加的な賃金改善に要する費用で、その全額を職員の賃金改善に確実に充当。

 

◇加算基準額の算定方法

基礎職員数等により算出される対象人数「A〇人」、「B〇人」について次の金額で算定

A人数 × 40,000円(+法定福利費分)

B人数 ×  5,000円(+法定福利費分)

 

◇要件1

区分2の要件と共通。

区分2と区分3を合わせた加算見込額の1/2以上を基本給 or 毎月支払われる手当により改善し、それ以外は賞与・一時金による支給も可。

 

◇要件2

① 算定対象となる研修修了要件

算定対象となる人数を上限として研修修了人数分が加算基準額となります。

研修修了者数が算定対象人数を下回る場合は加算額も少なくなりますが、新制度では「A研修修了者」に園長等も含むことができます

 

② 職位別の支給要件・支給額

A:副主任保育士、中核リーダー、専門リーダー(所定の研修を修了し任命を受けた者)

  原則4万円/月

B:分野別リーダー、若手リーダー(所定の研修を修了し任命を受けた者) 

  原則5千円/月とするが5千円以上4万円未満の範囲で配分可。

 

【研修算定対象者・支給対象者要件】

職位分類 

ⅱ 

研修修了要件の算定対象となる者    

副主任保育士

中核リーダー          

専門リーダー

(概ね7年以上の経験)

職務分野別リーダー  

若手リーダー

(概ね3年以上の経験)          

園長

副園長

教頭

主任・主幹

対象研修

・3分野+マネジメント

(45h+マネジメント15h)            

・4分野(60h)

1分野(15h)以上            

ⅰに準ずる

支給要件 

 上記研修修了者

年度内に修了見込の者※

 上記研修修了者

年度内に修了見込の者     

原則支給対象だが給与

バラ問題がある場合は

支給可(園長除く               

支給額 

4万円以下     

5千円~4万円未満           

5千円~4万円未満          

※年度内に修了見込の者

令和6年度処遇Ⅱ認定施設においては、2025年度に限り算定対象となる研修修了者に「令和7年度中に研修修了が見込まれる者」を含むことができる

 

なお、対象職位A(副主任保育士、中核リーダー、専門リーダー)の必要研修修了数は、2025年度は3分野(45h)となります。

また、支給対象となる主任等は従前同様に研修修了要件はありません。



料金のご案内

当事務所では、一連のお手続きについてサポートを行っております。

お客様が必要とされているサービスのみスポットでご依頼頂けるよう、各手続きについて料金を設定させて頂いております。

処遇改善加算コンサルタント  70,000 ~ 120,000円(税別)

 ご依頼いただく範囲により料金は異なります(処遇区分1~3全てご依頼の場合120,000円)。

 資料を用いてテレビ電話にてご説明させていただき、その後1カ月間フォローいたします。

 

(含まれるサービス)

 ・制度説明、試算、設定、賃金規定条項案、キャリアパス計画書等の作成等

 

(その他オプション)

 ・加算金配分表の作成(定員数等により各処遇10,000~30,000円税別)

  ※各企業毎の職員に支給する処遇改善加算金配分計画表の作成

 

 処遇改善加算申請書・計画・報告書類等作成  90,000~330,000円(税別)        

 ご依頼いただく範囲、定員、自治体様式により料金は異なります。

 また、ご契約企業様以外において申請期限2週間未満のご依頼のお引き受けはできない場合があります。

 

 処遇改善管理・サポート契約  10,000円/月~(税別)

 コンサルタント、申請書類等のご依頼をいただいた施設を対象とするサービスです。

 定員数、施設数により異なります。

 

 保育事業関連業務は全国の対応が可能です。


◆認可保育所の認可申請

認可保育所は、都道府県知事による認可が必要です。原則公募制で設置枠数・申請者要件等があり、役所との協議を経て決定を受けた事業者のみ設置できます。

◆企業主導型保育事業

企業主導型保育事業の開設・助成金申請も対応しています。

新規開設の他、開園後のサポートも行います。



 

保育園の開設手続きは全国対応しております。

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

 

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご希望に応じて無料相談の日程を調整させていただきます。

ご面談、ビデオ電話、お電話、メール等にて対応させていただいております。

 


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