輸出許可申請・役務取引許可申請のご相談なら当事務所へ
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日本をはじめとする主要国では、武器や軍事転用が可能な貨物(モノ)や技術(情報等)が、テロリストや国際社会の安全性を脅かすおそれのある者の手に渡ることを防ぐために輸出等の管理を行っています。
日本では「外国為替及び外国貿易法」において2つの輸出規制(リスト規制、キャッチオール規制)が定められており、規制対象となるものについては、輸出者の責任において必要な手続き(許可申請)を行わなければいけません。
規制の対象となるものは貨物と技術で構成され「輸出貿易管理令別表第1/外国為替令別表」に掲げられています。
これらの別表は規制対象となる貨物をリスト化したもので、品目別に全1~16項に分かれています。
規制の種類 | 規制対象品目 | 許可申請要否の判断 | |
リスト規制
|
貨物 | 輸出貿易管理令 別表第1(1~15項) | 該非判定 |
技術 | 外国為替令 別表(1~15項) | ||
キャッチオール規制
|
貨物 |
輸出貿易管理令 別表第1(一部を除く16項) |
客観要件、 インフォーム要件 |
技術 | 外国為替令 別表(一部を除く16項) |
上記のいずれかに該当する場合は許可申請が必要となります。
なお、貨物とは武器や軍事転用(武器開発)につながる「貨物そのもの」であり、技術とは「貨物の設計、製造、仕様に係る情報」を指しています。
また、取引内容によっては貨物および役務の双方の手続きが必要な場合もあります。
許可申請の種類 | 対 象 |
輸出許可申請 | 貨物(モノ:輸出する貨物そのもの) |
役務取引許可申請 | 技術(情報:貨物の設計、製造、使用に係る情報) |
規制対象に該当するのか否か判断するためには、「該非判定」が必要です。
該非判定とは、輸出する貨物や技術が規制対象の品目にかかっていないかどうか、仕様や部品、スペック等について詳細を判定するもので、主に製造メーカーや技術者等が行います。
該非判定の結果、1~15項のいずれかに該当する場合は規制対象(リスト規制)となります。
許可申請の要否判断において「誰に輸出するのか」は関係ありません。
リスト規制に該当するものは、武器や軍事転用が可能と懸念されるハイスペックな貨物や技術で、輸出先や技術の提供先がいずれの国・地域であっても事前に経済産業省大臣の許可(輸出許可)が必要となります。
輸出許可申請手続きは、該当項番(1~15項)と仕向地(輸出先国)の組み合わせによって、申請先や必要書類等手続き内容が変わります。
なお、該当する項番は一つだけとは限りませんので、複数の項番に該当する場合はそれぞれ手続きが必要となります。
分類 | 対象 | 規制法令 | 項番 | |
リスト規制 | 武器関連 | 貨 物 | 輸出貿易管理令 別表第1 | 1項 |
役 務 | 外国為替令 別表 | 1項 | ||
大量破壊兵器関連 | 貨 物 | 輸出貿易管理令 別表第1 | 2~4項 | |
役 務 | 外国為替令 別表 | 2~4項 | ||
通常兵器関連 | 貨 物 | 輸出貿易管理令 別表第1 | 5~15項 | |
役 務 | 外国為替令 別表 | 5~15項 |
キャッチオール規制は、食料品や木材等を除いた16項品目をホワイト国以外の国へ輸出する場合について規制する制度です。
湾岸戦争終了後にイラクがリスト規制に該当しない製品で大量破壊兵器の開発を行っていたことが判明したことから導入されました。
リスト規制と異なり、キャッチオール規制は「誰へ輸出するのか」を判断基準としており、スペックの低い品であっても許可申請の対象となることがあります。
輸出しようとする貨物や技術が、以下に該当する場合に経済産業大臣の許可が必要となります。
1.大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合
2.通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合
3.経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合
貨物の輸出や技術提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認が必要となります。
キャッチオール規制の要件は次の通りです。
種 類 |
目 的 |
|
客観要件
|
用途要件 |
大量破壊兵器等の開発等※に使用されるおそれがないか用途の観点から確認 ※開発、製造、使用または貯蔵 |
需要者要件 |
大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがないか需要者の観点から確認 (例)開発を行う・行ったか、外国ユーザーリストの該当の有無等 |
輸出する貨物等の用途と需要者(輸出するものを使用する者)について、輸出者の責任において客観要件を確認し、国際社会の安全性を脅かすおそれがないかを判断します。
おそれがある場合は輸出許可申請が必要です。
輸出者において判断した場合の他、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業省で判断され、許可申請をすべき旨、経済産業大臣より文書にて通知(インフォーム通知)を受けた場合も事前に申請が必要となります。
許可がない限り当該貨物の輸出や技術の提供はできず、許可されないこともあります(当該懸念が払拭されたときに限り許可される)。
なお、規制の範囲は「大量破壊兵器」と「通常兵器」の開発等および対象地域により異なります。
(規制の範囲)
規制対象地域 |
規制要件 | ||
客観要件 |
インフォーム要件 | ||
用途要件 |
需要者要件 |
||
ホワイト国(輸出令別表第3)以外の 全ての地域 |
〇 |
〇 |
〇 |
(規制の範囲)
通常兵器キャッチオール規制は、仕向け地により規制要件が異なります。
規制対象地域 | 規制要件 | ||
客観要件 |
インフォーム要件
|
||
用途要件 |
需要者要件 |
||
①国連武器禁輸国・地域 (輸出貿易管理令 別表第3の2) |
〇 |
― |
〇 |
②ホワイト国および 上記禁輸国・地域以外 |
ー |
― |
〇 |
貿易取引において正確に判断するためには、取引先の情報収集や社内の運用体制を整えることが輸出者に求めらており、判断が付かない場合は経済産業省へ相談が必要です。
また、上記の他、輸出する貨物等のユーザーが経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」に掲載されている場 合には、当該貨物の用途、取引の態様・条件についてチェックし、大量破壊兵器等の開発 などに用いられないことが明らかな場合を除き、経済産業省へ許可申請が必要となります。
①輸出する対象物の該非判定を行う
②該非判定の結果、規制項番1~15項に該当 → 許可申請必要
③該非判定の結果、16項に該当 → キャッチオール規制を確認
④仕向地がホワイト国 → 許可不要
⑤仕向地がホワイト国以外 → キャッチオール規制客観要件確認
⑥キャッチオール規制要件に該当 → 許可申請必要
許可申請の種類 | 対 象 |
輸出許可申請 | 貨物(モノ:輸出する貨物そのもの) |
役務取引許可申請 | 技術(情報:貨物の設計、製造、仕様に係る情報) |
なお、該非判定の結果1~15項に該当する場合でも、許可不要となる「特例」が一部あります。
許可申請が必要となる場合は、輸出取引内容によって許可申請の難易度が異なり、段取りや必要書類、審査期間も変わります。
その他、必要に応じて英文での申請書類の作成が必要となります。
当事務所では、輸出者様に代わってスピーディーに輸出許可申請手続きを代行させて頂きます。
該非判定や要件確認の結果、輸出許可申請が必要となった貨物や技術を輸出する場合、事前に経済産業大臣の輸出許可を取得しなければいけません。
輸出許可申請・・・貨物(モノ)を輸出する場合
許可の難易度は、貨物の種類や仕向地、需要者により変わり、必要な書類や審査期間も異なります。
許可申請が必要となる技術については、貨物同様事前に経済産業大臣の許可を取得しなければいけません。
役務取引許可申請・・・技術(情報等)を提供する場合
技術とは「貨物の設計、製造、使用に係る情報」を指しています。
役務取引許可申請は、それらの技術の「提供」について許可を得るものです。
<輸出内容等訂正(変更)願い>
必要な許可を取得し輸出する前に、輸出内容に変更が生じたり、許可内容の訂正が必要な場合に行う手続きです。
<事前同意手続き>
許可を取得して輸出した後に、再輸出や再販売等によって使用者が変わることもあります。
この場合、必要に応じて原許可の輸出者は新たな取引について事前に大臣の同意を得る必要があります。
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